著作権法では、学校等の教育機関1)において、小説、絵、音楽などの作品を利用する場合、その公共性から、一定の範囲でそれらを自由に使うことが認められています。
1)学校教育法第1条に規定された「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」など、非営利目的で設置された教育機関を意味します。
ここでいう「一定の範囲」と見なされる利用条件は、以下の通りです。
これら全ての条件を満たす教育利用の際は、本ウェブサイトへの事前のご相談等は必要ございません。
- 非営利目的で設置された教育機関での利用(営利目的の企業や学習塾・予備校等は除く)
- 授業での利用
- 教育を担任する者(教員等)と授業を受ける者による利用
- 必要と認められる限度内での利用
詳しくは、文化庁 著作権課『学校における教育活動と著作権』(外部リンク)をご確認ください。
授業実践事例のご紹介
「描く狂言」をご活用いただいた授業の事例は、以下のページからご覧いただけます。
実践事例をご報告いただいた先生方のお名前は、敬称略での表記としております。
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